函館短期大学ニュース
お知らせ
2020.05.13新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した方は、日本学生支援機構給付奨学金及び授業料減免を受けることができる場合があります。(新型コロナウイルス感染症以外でもA~Dに該当する場合は同様の扱いとなります。)
対象者は下記の事由に該当し、学費等の支援が必要となった場合です。(家計急変のあった生計維持者の収入に関する証明書等が必要となります。)
A 生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B 生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難
C 生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。)
D 生計維持者が震災、火災、風水害等に被災(新型コロナウイルス感染症に係る影響を含む)した場合であって、生計維持者の一方(又は両方)が死亡、失職等の場合
(1)上記ACのいずれかに該当
(2)被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
制度の詳細は以下のホームページを参照してください。
日本学生支援機構
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html(外部サイトへリンク)
文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1420041_00003.htm(外部サイトへリンク)
申請を希望する方は学生課までお問い合わせください。